在留資格と滞在期間
外国人技能実習生は滞在期間が決まっております。
旧制度では最大3年間だったのが、現在は最大5年間までと拡大されております。
01
働ける年数
外国人技能実習制度を活用した場合、在留資格は年数によって技能実習1号から3号まで変化していきます。
技能実習1号で1年、その後、技能実習2号で2年。技能実習3号で2年と合計5年働くことができるようになりました。
02
1号から2号への移行
技能実習1号から2号移行する際には、修得技能等の評価及び技能実習計画の評価があります。
修得技能等の評価については主に受験、技能実習計画の評価については、評価基準に基づいた評価がおこなわれます。
03
2号から3号への移行
技能実習2号から3号へ移行する際は、「移行対象職種に関するものである」「2号修了後に1か月以上帰国する」「技能実習2号の目的を達成している」「過去に技能実習3号を利用したことがない」などの条件が課せられます。