入国制限緩和・水際対策に係る新たな措置について(27)

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限が変更になりました。

・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅待機期間が変更
・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能
となります。

引用:厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html