協同組合PHGより 外国人技能実習機構からのお知らせです。

監理団体、企業単独型実習実施者 各位(2月16日配信)

いつもお世話になっております。
婚姻、妊娠、出産等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについては、平成31年3月11日付け「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」により周知したところですが、改めて妊娠等を理由とした不利益取扱いの禁止及び妊娠等した技能実習生への対応について、以下のとおり当機構HPに通知を掲載しましたのでご連絡いたします。

https://www.otit.go.jp/g/4eNGUJBSYM310&i=xLy