外国人技能実習機構からのお知らせ(令和2年6月22日配信)

新型コロナウイルスの感染拡大によって実習実施者が技能実習生を休業させるときや、解雇する場合、次の仕事を探す場合に、技能実習生が利用できる制度があります。技能実習生がこういった制度を確実に利用できるよう、実習実施者が行う必要のある手続については実習実施者に指導するとともに、技能実習生に対して案内をお願いします。

特に、雇用保険の給付(基本手当)については、「(1)技能実習の途中で解雇等され、次の就労先を探す技能実習生」のほか、「(2)技能実習終了後、帰国困難であるため就労先を探す技能実習生」((1)、(2)のいずれも、在留資格「技能実習」、「特定活動(就労不可)」及び「短期滞在」(5月20日までに「技能実習」からの在留資格変更許可を受けた方に限る。)方が対象)も対象となりますので、技能実習を行っていた実習実施者及び技能実習生に対し漏れなく周知頂きますよう、宜しくお願い致します。

後日、8か国語に翻訳しだい機構HPへ掲載しますので、併せて活用してください。

<技能実習生の皆様へ>
〇2020.06.22 「技能実習(ぎのうじっしゅう)が継続(けいぞく)できなくなった場合(ばあい)に利用(りよう)できる制度(せいど)のご案内(あんない)」
https://www.otit.go.jp/g/3cfVsbvE2L50&i=xLy