外国人技能実習生制度について

Program


外国人技能実習制度のしくみ

外国人技能実習制度とは、日本政府とアジアの国々が定めている法律です。
外国の方に日本の企業で働きながら日本の技術を身に着けていただきます。
そしてその身に着けた知識や技術が母国の経済発展へとつながっていきます。

つまり「母国の発展を担う外国人を育てる」という目的の国際協力のための制度となっております。

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外国人技能実習制度の仕組みについて

How it works
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01.導入の効果

入国した技能実習生は企業様と雇用契約を結び、
実践的な技術を身につけるため、
3年間の技能実習を行います。
新興国ではまだまだ技術の進歩は遅く、
彼らはのちに母国で生かすため技能実習期間を精いっぱい技術の取得に励みます。

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02.在留資格と滞在期間


技能実習生の在留資格は、
1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」、
4年目と5年目は「技能実習生3号」として実習期間5年間日本に滞在することができます。

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03.コンプライアンスについて


組合では技能実習生を受け入れるにあたり、コンプライアンスを重視しております。
実習が行わる為に様々な面で改正され、従来出入国在留管理庁が担っていた、技能実習の適正な運用状況について「外国人技能実習機構」が、厚生労働省と法務局(出入国在留管理庁)に代わってチェックを行います。

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04.受け入れ可能人数


受け入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号の人数です。

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05.実習生の受け入れまで


実習生の受け入れにはお時間が必要です。
ご相談、お申込みいただいてから、実際に受け入れを開始するまでには、入国許可のための申請が必要になってきます。

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充実した教育・講習サポート


特別教育とは


事業者が労働者を危険又は、有害な業務につかせるとき行わなければならない安全又は衛生のための特別な教育のこと。
特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則に基づき、安全衛生特別教育規定その他の告示により定められています。

技能講習とは


危険・有害業務に就く場合に必要な資格で、その業務の範囲・種別は労働安全衛生法などに規定されています。
現在37種類あり、都道府県労働局長登録教育機関により学科と実技の講習が行われます。
また、免許よりは権限が限定されており、特別教育よりは高度な業務を行うことができるため、これらの中間に位置するものとされています。